空域のクラス分け

2019年2月24日航空,航空法CAB学科,航空交通管制,飛行機

日本のFIR内の空域はICAOく標準のclass A~E(管制空域),G(非管制空域)に分けられています。

 
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管制空域

  • 航空交通管制区
  • 航空交通管制圏
  • 航空交通情報圏
  • 洋上管制圏

に分かれています。

計器飛行方式で飛行する際は飛行計画の承認を受けて管制機関の指示に従い飛行します。
有視界飛行方式では特別管制空域、管制圏内を飛行する際に管制機関に連絡し指示に従うことが要求されます。
 

空域のクラス分け

クラスA

FL290以上がこれにあたる。
VFRでの飛行が禁止されている。
管制間隔はすべての航空機間に設定される。
 

クラスB

那覇特別管制区がこれにあたる
全ての航空機間で管制間隔が設定される。
 

クラスC

那覇特別管制区以外の特別管制区がこれにあたる
全ての航空機とIFR機の間に管制間隔が設定される。
 

クラスD

航空交通管制圏がこれにあたる
IFR機(SVFR)間に管制間隔が設定される。VFR機には適宜交通情報が提供される。
 

クラスE

航空交通管制区のうちクラスA~Dを除いた空域
進入管制区
IFR出発、到着機の多い地区が指定され、ターミナルレーダー管制業務が提供される。
TCA(ターミナルコントロールエリア)
VFR機に対して以下のTCAアドバイザリ業務が提供される。
  1. レーダー交通情報の提供
  2. 当該機の要求に基づくレーダー誘導
  3. 当該機の位置情報の提供
  4. 進入順位および待機の助言
 
航空交通情報圏
洋上管制区の20000ft未満がこれにあたる。
IFR機(SVFR)間に管制間隔が設定される。
VFR機に対しては要求があった場合に交通情報が提供される。
(情報圏においては交通情報が提供される)
 

クラスG

A~E以外
管制間隔は設定されない。
 
 

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