機長の出発前の確認事項
機長として飛行機を出発させる前に航空法73条の2に従って 出発前の確認 を行う必要があります。
アマゾン商品データの取得に失敗しました
アマゾン商品データの取得に失敗しました
1.当該航空機およびこれに装備すべきものの整備状況
航空法59条における備え付ける書類
- 搭載用航空日誌
- 地上備え付け用発動機航空日誌
- 地上備え付け用プロペラ航空日誌(滑空機用航空日誌)
そのほか国土交通省令で定められる書類(施行規則144条2項)
- 運用限界指定書
- 飛行規程
- 航空図
(電波法で定められる書類)
- 無線局免許状
- 無線業務日誌
運航に必要な装備の整備状況
- 姿勢、高度、位置または進路を測定する装置
- 無線電話
- その他航空機の航行の安全を確保するために必要な装置
2.離陸重量、着陸重量、重心位置および重量分布
3.国土交通大臣が提供する情報(航空情報)
- AIP (Aeronautical Information Publication;航空路誌)
- AIP Amendments (航空路誌改訂版)
- AIP Supplements (航空路誌補足版)
- AIC (Aeronautical Information Circular:航空情報サーキュラー)
- NOTAM (NOtice To AirMan:ノータム)
4.当該航行に必要な気象情報
といった順番で見ていきましょう。
5.燃料および滑油の搭載量およびその品質
整備日誌や給油記録だけでなく、実際にオイルゲージを見たり燃料タンクを見て確認しましょう。
実際に燃料はリットルやガロン、ポンド表記が混在して間違っている事があるのでかなり慎重に点検するべきです。
6.積載物の安全性
爆発物とかそういうやつです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません